漏水は減額される場合も
漏水が起こると高額な水道料金が発生する場合があります。
本来であれば大きな水漏れを発見したら水道の元栓を閉めて業者を呼ぶことで余計な水道代の発生を回避できます。
しかし、家の中で水道全体の元栓がどこにあるのか理解していない方も多く、漏水を放置したまま業者を呼ぶ方も多数います。
水漏れの度合いによっては数時間や1日、2日でも高額な料金になってしまいます。
水漏れの後に届いた水道代金の請求を見て驚いた方や、見ているだけで水道代が不安になるような水漏れが起こった場合は、適切な申請をすることで水道代を大幅減額できる可能性があります。
水漏れによる水道代の負担は地域によって対応が異なる
水道局は公的機関ですが各地域で独立した運営をしています。
水漏れによる水道代は管轄の水道局によって対応が大きく変わってきます。
経年劣化による故障の水漏れであれば幅広く減額に応じる水道局もあれば、敷地内の水漏れは居住者や所有者の管理なので原則自己負担だと案内している水道局もあります。
よくある質問 → 水漏れ(漏水)について
漏水を修理したのですが、減額制度はありますか。ご家庭の水道設備はお客さまの財産であり、お客さまの責任で管理していただくものです。たとえ、漏水があったとしても、水道メーターで計量した水量に対する料金はお支払いいただくことになります。
しかし、事情によっては減額できる場合もありますので、詳しくは受持ちの営業所等にお問い合わせください。
さいたま市水道局 水漏れ対応ハンドブック P9
漏水をしたとき、水道料金はどうなるの?水漏れ修理をした場所に応じて減額できる可能性があるので、修理日時と業者、修理箇所を水道局へ報告するように呼びかけています。
減額対象外の事例として、基準適合外の給水装置、新設1年以内、水道設備工事をした場所の周辺、故意または過失の場合、放置した場合などを挙げています。
引用元:https://www.city.saitama.jp/001/006/002/043/002/p016671_d/fil/handbook.pdf
責任が誰にあるかを重視される
紹介した東京都水道局とさいたま市水道局の水漏れに対しての案内は大きく異なります。
さいたま市水道局で減額対象外になる事例を見ると、工事業者による責任は介入しないけど、メンテナンスをしないなど経年劣化による水漏れは幅広く保証する内容です。
故意または過失がある場合も対象外になるので、居住者(使用者)の責任がどれだけあるかが重要なポイントです。
それに対して東京都水道局の場合は、例外を除いてお客様の管理かつ責任だと突き放す対応をしています。
この場合は、水道局側の管理に落ち度が認められる場合や、生活保護制度を利用しているなど、東京都(自治体)の支援を受けられる場合のみ減額できる可能性が低いです。
水道局による減額が認められない場合でも、リフォームなどの工事が原因なら、施工業者に損害賠償請求できるケースがあります。
減額請求の手続き方法と流れ
水漏れによる水道代の減額請求の方法と流れは管轄の水道局によって異なります。
減額請求漏れを無くすために必要なポイントは以下の通りです。
- 水道局指定業者に修理を依頼する
- 水漏れ修理した作業明細と領収書を保管しておく
- 高額な水道代が発生している可能性があれば早めに問い合わせをして申請手続きを進める
申請するタイミングや水道局の方針によって、一度メーター通りの料金を払うのか、支払い前に減額できるのか変わってきます。
まずは早めに問い合わせをして指示に従ってください。
問い合わせ先の窓口スタッフによっては、適当な回答をする事例もあります。
減額を認めない回答があった場合、本当に回答者は減額および水道代の請求・徴収に関する決定権を持っている部署なのか確認しましょう。
どのくらい減額されるの?
水道局の対応や水漏れした場所や原因によって状況が変わってきますが、敷地内の水道設備だった場合は水漏れによる増額分に対して最大で3分の2ほど減額されます。
全額免除になるのは水道局の問題が大きく、使用者に落ち度がないと認められた場合(適切なメンテナンスもしているなど)に限られます。
水道局ごとに条件別の減額基準を用意しているので、交渉によって減額幅が変動することは基本的にありません。